提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。
 なお、支払金額の記載に当たっては、原則として、消費税等の額を含めて記載してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記載してください。)。