• @ 国税太郎は、国税商事株式会社のみから給与の支払を受けており、年末調整を行っています。
  • A 国税太郎は、年末調整の際に、控除対象配偶者である国税花子に係る配偶者控除の適用があります。
  • B 国税太郎の給与所得金額は990万円であるため、「給与所得者の基礎控除申告書」の控除額の計算の判定による区分Tは、「C」に該当します。
  • C 定額減税額 30,000円(本人分)+30,000円×1名(同一生計配偶者分)=60,000円

(1) 年末調整において配偶者控除の適用を受けた場合