「16歳未満の扶養親族」欄イメージ

 16歳未満の扶養親族の氏名及びフリガナを記載してください。
なお、16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない方である場合には、区分の欄に「○」を付してください。

(注)

  1. 1 「16歳未満の扶養親族」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。
  2. 2 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「16歳未満の扶養親族」欄と「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の双方に記載のある16歳未満の扶養親族については、受給者にその16歳未満の扶養親族の退職所得を含めた令和6年中の合計所得金額を確認し、合計所得金額が48万円を超える場合には、源泉徴収票の「16歳未満の扶養親族」欄に記載しませんので、ご注意ください。
  3. 3 市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載することとなっていますので、ご注意ください。