資産課税課情報 第16号 平成18年11月2日 国税庁
資産課税課

 租税特別措置法第69条の5第1項((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))の規定の適用を受けようとする特定(受贈)同族会社株式等について租税特別措置法施行令第40条の2の2第10項に規定する会社分割等があった場合の「特定(受贈)同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細」(相続税の申告書第11・11の2表の付表3の2)の記載例を作成したので、執務の参考とされたい。

別添

【租税特別措置法施行令第40条の2の2第10項に規定する会社分割等があった場合の「特定(受贈)同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細」(相続税の申告書第11・11の2表の付表3の2)の記載例】

《省略用語例》
この情報において使用した省略用語はそれぞれ次に掲げる法令等を示す。
措置法・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
措置法令・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
措置通・・・昭和50年11月14日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)

設例1 分割等対象株式等に係る法人について法人の分割があった場合の分割等対象株式等及び対応株式の1株(1口)当たりの時価の計算

設例2 分割等対象株式等に係る法人がその他資本剰余金を処分し配当を行った場合の分割等対象株式等の1株(1口)当たりの時価及び特定事業用資産の特例の対象とならない金額の計算

設例3 法人の分割によって分割法人の株主である特定事業用資産相続人等が分割承継法人の株式のほか金銭その他の資産の交付を受けた場合の分割等対象株式等の1株(1口)当たりの時価及び特定事業用資産の特例の対象とならない金額の計算

設例4 被合併法人の株主であった特定事業用資産相続人等が合併に際し合併法人から端数株式の譲渡代金を取得した場合の対応株式の1株当たりの時価の計算

(参考) 法人税申告書別表5(1)上における「資本金等の額」について