分割等対象株式等の発行法人であるA株式会社は、平成18年6月30日にB株式会社に吸収合併されることとなった。これに伴い、被合併法人(法人税法第2条第11号に規定する「被合併法人」をいう。)であるA株式会社の株主である乙川三郎(特定事業用資産相続人等)は、合併法人(同条第12号に規定する「合併法人」をいう。)であるB株式会社より同社の株式及び1株未満の端数に相当する株式(以下「端数株式」という。)の譲渡代金の交付を受けた。
なお、当該法人の合併は、措置法令第40条の2の2第11項第3号に掲げる法人の合併に該当する(措置通69の5−14)。
1. 贈与時のA株式会社の状況等
(1) 分割等対象株式等であるA株式会社の1株当たりの贈与時の価額 10,000円
(2) 合併前に乙川三郎が有していたA株式会社に係る特定受贈同族会社株式等の株数 500株
(3) 特定贈与者 乙川太郎
(4) 贈与年月日 平成16年3月31日
2. 合併後のB株式会社の状況
(1) 合併後における対応株式であるB株式会社の資本金等の額 110,000,000円
(2) 合併後におけるB株式会社の発行済株式の総数(同社が有する自己株式の数を除く。) 3,000株
(3) 合併後における乙川三郎が有する上記1の(2)の株数に対応するB株式会社の株数 136株
(4) 乙川次郎が取得した上記1の(2)の株数に対応するB株式会社の端数株式の譲渡代金等
イ 端数株式の譲渡代金 13,200円
ロ イの譲渡代金に相当する端数株式の株数 0.36株
≪設例4≫に係る記載例
(注) B株式会社の株式136株について特例の適用を受けたものとして記載している。
(記載上の留意事項)
【第11・11の2表の付表3の2】
(注) 欄には136.36株(136株+0.36株)を記載することになる。
なお、欄の記載に際し、合併法人の株数に加算した当該法人の端数株式(0.36株)は、措置法第69条の5第1項の規定の適用はない(措置通69の5−14なお書)ので、当該端数株式に係る金額13,200円(36,667円×0.36株)を相続税の課税価格に算入することに留意する(【第11・11の2表の付表3】参照。)。
また、端数株式の譲渡代金(13,200円)については、措置法令第40条の2の2第10項第3号の金額の合計額に含まれないことから、欄から
欄への記載の必要はないのであるから留意する。