法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額とは、法人税申告書別表5(1)の「36」の4欄の金額をいう(下表の太枠部分)。

 なお、法人の事業年度途中で会社分割等があった場合における資本金等の額は、当該事業年度の前期末現在の資本金等の額に当該会社分割等があった時までの法人税法施行令第8条各号に掲げる金額を加算又は減算し算出するのであるから留意する。

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

(注) 上表は平成18年5月1日以後終了事業年度分に使用するものである。