特定事業用資産相続人等が有する特定受贈同族会社株式等(以下「分割等対象株式等」という。)の発行法人であるα株式会社は、平成18年5月31日に法人の分割を行い、β株式会社を新設することになった。これに伴い、α株式会社の株主である税務一郎(特定事業用資産相続人等)は、同社よりβ株式会社の株式の交付を受けた。
なお、当該法人の分割は措置法令第40条の2の2第11項第4号に掲げる法人の分割に該当する。
(1) 分割等対象株式等であるα株式会社の1株当たりの贈与時の価額 100,000円
(2) 分割前に税務一郎が有していたα株式会社に係る特定受贈同族会社株式等の株数 300株
(3) 特定贈与者 税務太郎
(4) 贈与年月日 平成16年3月31日
(1) 分割後におけるα株式会社の資本金等の額 50,000,000円
(2) 分割後におけるα株式会社の発行済株式の総数(同社が有する自己株式の数を除く。) 1,000株
(3) 分割後における税務一郎が有するα株式会社に係る特定受贈同族会社株式等の株数 300株
(1) 分割後における措置法令第40条の2の2第11項に規定する対応株式(以下「対応株式」という。)の発行法人であるβ株式会社の資本金等の額 10,000,000円
(2) 分割後におけるβ株式会社の発行済株式の総数(同社が有する自己株式の数を除く。) 3,000株
(3) 分割後における税務一郎が有する上記1の(2)の株数に対応するβ株式会社の株数 900株
≪設例1≫に係る記載例
(注) α株式会社の株式300株、β株式会社の株式900株について特例の適用を受けたものとして記載している。
(記載上の留意事項)
【第11・11の2表の付表3の2】
(注) 端数金額を切り捨てた結果、分割前のα株式会社の株式の総額(欄)が分割後のα株式会社の株式総額(
欄×
欄)とβ株式会社の株式総額(
欄×
欄)の合計額を下回り差額が生じる(当該差額を以下「端数金額に係る差額」という。)ことになるが、当該端数金額に係る差額は、相続税の課税価格に算入する必要がないのであるから留意する。
【算式】
【第11・11の2表の付表3】
【第11の2表】