分割等対象株式等の発行法人である甲株式会社は、平成19年9月30日にその他資本剰余金を処分し配当を行うことになった。これに伴い、甲株式会社の株主である甲山一郎(特定事業用資産相続人等)は、同社より金銭による配当の交付を受けた。
なお、甲株式会社は、平成18年5月31日に法人の分割が行われており、分割後の同社の1株当たりの時価(措置法令第40条の2の2第10項の規定により計算した価額)は83,333円であり、対応株式として取得した乙株式会社の株式900株の1株当たりの時価(同条第11項の規定により計算した価額)は5,555円である。
1. 贈与時の甲株式会社の状況等
(1) 分割等対象株式等である甲株式会社の1株当たりの贈与時の価額 100,000円
(2) 甲山一郎が贈与を受けた甲株式会社に係る特定受贈同族会社株式等の株数 300株
(3) 配当前に甲山一郎が有していた甲株式会社に係る特定受贈同族会社株式等の株数
(注) 甲山一郎は、平成18年12月1日に特定受贈同族会社株式等である甲株式会社の株式100株を他の株主に売却している。 200株
(4) 特定贈与者 甲山太郎
(5) 贈与年月日 平成16年3月31日
2. 資本剰余金の配当後の甲株式会社の状況
(1) 配当後における甲株式会社の資本金等の額 45,000,000円
(2) 配当後における甲株式会社の発行済株式の総数(同社が有する自己株式の数を除く。) 1,000株
(3) 配当後における甲山一郎が有する甲株式会社に係る特定受贈同族会社株式等の株数 200株
3. 甲山一郎が交付を受けた上記1の(3)の株数に対応する配当金の状況
(1) 配当を受けた金額 1,000,000円
(2) (1)のうち所得税法第25条第1項の規定により配当所得の対象とされた金額 200,000円
≪設例2≫に係る記載例
(注) 平成18年5月31日の法人の分割に係る「第11・11の2表の付表3の2」の記載例は省略した。
(注) 甲株式会社の株式200株、乙株式会社の株式900株について特例の適用を受けたものとして記載している。
(記載上の留意事項)
【第11・11の2表の付表3の2】
(注) 甲株式会社は、今回のその他資本剰余金の配当前に法人の分割が行われていることから、欄の金額は贈与時の1株当たりの価額(100,000円)ではなく、83,333円(既に計算した「第11・11の2表の付表3の2」の
欄の時価)を記載する。
なお、本設例においては、平成18年5月31日の法人の分割に係る「第11・11の2表の付表3の2」の作成も必要となるが、記載例の掲載は省略した。
(注) 甲山一郎が配当を受けた金額1,000,000円のうち、配当所得の対象とされた金額が200,000円あることから、欄には800,000円(1,000,000円−200,000円)を記載することになる。
(参考)
甲山一郎が平成18年12月1日に売却した特定受贈同族会社株式等である甲株式会社の株式100株については、措置法第69条の5第1項の適用がないので、当該株式に係る金額8,333,300円(83,333円×100株)を相続税の課税価格に算入することに留意する(【第11・11の2表の付表3】参照。)。
【第11・11の2表の付表3】
(注) 甲株式会社の株式100株については平成18年12月1日に売却されていることから、その旨を適宜の箇所に表示する。
(注) 甲株式会社の株式の時価は、平成18年5月31日の法人の分割により83,333円となるが、その後、平成19年9月30日のその他資本剰余金の配当により76,530円となっていることから、欄には76,530円を記載することになる。
甲株式会社の株式100株については平成18年12月1日に売却されていることから、当該株式数に係る時価は、83,333円となることに留意する。
【第11の2表】
(1) 「第11・11の2表の付表3」の「2 特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産の明細」の欄に記載された特例の適用を受ける特定受贈同族会社株式等、当該特定受贈同族会社株式等に係る対応株式及び譲渡等により特例の対象外となった株式(出資)の価額の合計額
(2) (1)の特定受贈同族会社株式等に係る「第11・11の2表の付表3の2」の欄の金額
(注) 「価額」欄には、27,968,788円(26,608,250円+1,360,538円)を記載することとなる。
(1)の合計額(「第11・11の2表の付表3」の2の欄)
特例適用後の甲株式会社の株式200株の価額(13,775,400円)+平成18年12月1日に売却した甲株式会社の株式100株の価額(8,333,300円)+特例適用後の乙株式会社の株式900株の価額(4,499,550円)=26,608,250円
(2)の金額(「第11・11の2表の付表3の2」の欄)
甲株式会社の株式に係る特定事業用資産の特例の対象とならない金額1,360,538円