課法8-3
官参7-6
徴管2-31
平成20年6月23日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条及び第107条並びに租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の13の6及び第19条の4の規定に基づき、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を別紙1から別紙9までのとおり定めたから、今後これによられたい。
 なお、この事務運営指針の適用に伴い、平成15年12月15日付課法7-5ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)は廃止する。
 おって、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第24号)により、別表三(一)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定目的信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての所得税徴収高計算書」、別表三(二)「居住者又は内国法人の配当等についての所得税徴収高計算書」及び別表三(四)「非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を定めたものである。

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別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

別紙6

別紙7

別紙8

別紙9

別紙10