• ○ この納付書は、租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下「割引債」といいます。)の償還差益について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
  • ○ 租税特別措置法第41条の12の2に規定する割引債の償還金等に係る差益金額について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付するときは、割引債の償還金に係る差益金額の納付書を使用してください。
  • ○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
  • ○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。

※ 税金は、発行の日の属する月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
 なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。

記載のしかた

「納期等の区分」欄 その月において発行した割引債の発行の日の属する年月を記載します。
「償還差益の額」項 その月において発行した割引債の券面金額から発行価格を控除した金額の合計額を記載します。
「繰上償還等による還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第5項の規定により還付した税額(復興特別所得税を含みます。)を記載します。
「非課税法人等に対する還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第6項の規定により還付した税額(復興特別所得税を含みます。)を記載します。
「租税条約等実施特例法による還付税額(外国居住者等所得相互免除法による還付税額を含む。)」欄 その月において租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」といいます。)第3条の3第1項又は第2項の規定により還付した税額(外国居住者等所得相互免除法第18条第1項又は第2項の規定により還付した税額及び復興特別所得税を含みます。)を記載します。
  • ○ 租税特別措置法第41条の12第5項及び第6項、租税条約等実施特例法第3条の3第1項及び第2項並びに外国居住者等所得相互免除法第18条第1項及び第2項の規定により還付した税額のうち新規発行の割引債の納付税額から控除できなかった税額を、所得税法第181条又は第212条の規定により納付すべき金額から控除する場合には、利子等又は配当等に係る同法第181条又は第212条の規定により納付すべき税額の別に、それぞれ、その控除する税額を「摘要」欄に記載してください(各税額には復興特別所得税を含みます。)。
  • ○ 租税特別措置法第41条の12第5項及び第6項、租税条約等実施特例法第3条の3第1項及び第2項並びに外国居住者等所得相互免除法第18条第1項及び第2項の規定により還付した税額を新規発行の割引債の納付税額から控除したことにより、納付する税額がないこととなる場合であっても、所得税徴収高計算書(領収済通知書)は所轄の税務署に直接提出又は送付してください(各税額には復興特別所得税を含みます。)。