※ 税金は、配当等を支払い又は交付した月の翌月10日(国外株式の配当等以外の配当等が未払である場合は、支払が確定した日から1年を経過した日の属する月の翌月10日)までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。
「納期等の区分」欄 |
配当等を支払い又は交付した年月を記載します。 ただし、支払確定後1年を経過した日において未払となっている配当等についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、その1年を経過した日の属する年月を記載してください。 |
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「配当等の種類」欄 |
「コード表」から、支払い又は交付した配当等の種類に応じたコードを選んで記載します。 この場合、「1 剰余金・利益の配当」は、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当又は利益の配当(法人課税信託の収益の分配及び同法第25条の規定により同法第24条第1項に規定する剰余金の配当等とみなされるものを含みます。)を記載します。 また、「2 剰余金・金銭の分配」は、租税特別措置法第8条の5第1項第4号に規定する特定投資法人の投資口の配当等以外の所得税法第24条第1項に規定する剰余金の分配又は金銭の分配(同法第25条の規定により同法第24条第1項に規定する剰余金の分配等とみなされるものを含みます。)を記載します。 |
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「支払確定年月日」及び「支払うべき金額」の各欄 | 配当等の支払の確定した日及びその日において確定した支払金額を、それぞれ記載します。 |
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「支払年月日」欄 | 配当等について支払い又は交付した年月日(同じ月に2回以上あるときには、最後の支払年月日)を記載します。 |
「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」欄 |
支払い又は交付した配当等で次に掲げるものを記載します。
(注) 「支払の取扱者」とは、その配当等の支払を受ける者のその配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限ります。)をする者をいいます。
なお、上場株式等の配当等の「支払の取扱者」は、上記の配当等の受領の媒介等をする者であって、社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるものをいいます。 |
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「総合課税等適用分(合計)」欄 |
源泉徴収すべき配当等で次に掲げるものを記載します。
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「うち内国法人に対する支払分」欄 |
「総合課税等適用分(合計)」のうち内国法人に支払い又は交付した配当等、国外投資信託等の配当等若しくは国外株式の配当等について記載します。 なお、この欄は「総合課税等適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。 |
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