• ○ この納付書は、居住者や内国法人に支払い又は交付する配当等(法人課税信託に該当しない投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配並びに租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に該当するものを除きます。以下同じです。)について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
     また、同法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同法第9条の3各号に掲げる配当等であるもの(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)に限ります。以下同じです。)に係る源泉徴収義務等の特例により源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、この納付書を使用してください。
     なお、法人課税信託に該当しない投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、利子等の納付書を使用してください。
  • ○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
  • ○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。

※ 税金は、配当等を支払い又は交付した月の翌月10日(国外株式の配当等以外の配当等が未払である場合は、支払が確定した日から1年を経過した日の属する月の翌月10日)までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
 なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。

記載のしかた

「納期等の区分」欄 配当等を支払い又は交付した年月を記載します。
 ただし、支払確定後1年を経過した日において未払となっている配当等についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、その1年を経過した日の属する年月を記載してください。
「配当等の種類」欄 「コード表」から、支払い又は交付した配当等の種類に応じたコードを選んで記載します。
 この場合、「1 剰余金・利益の配当」は、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当又は利益の配当(法人課税信託の収益の分配及び同法第25条の規定により同法第24条第1項に規定する剰余金の配当等とみなされるものを含みます。)を記載します。
 また、「2 剰余金・金銭の分配」は、租税特別措置法第8条の5第1項第4号に規定する特定投資法人の投資口の配当等以外の所得税法第24条第1項に規定する剰余金の分配又は金銭の分配(同法第25条の規定により同法第24条第1項に規定する剰余金の分配等とみなされるものを含みます。)を記載します。
「支払確定年月日」及び「支払うべき金額」の各欄 配当等の支払の確定した日及びその日において確定した支払金額を、それぞれ記載します。
「支払年月日」欄 配当等について支払い又は交付した年月日(同じ月に2回以上あるときには、最後の支払年月日)を記載します。
「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」欄 支払い又は交付した配当等で次に掲げるものを記載します。
  1. 1 支払者がその月において支払をした配当等で所得税法又は租税特別措置法の規定により所得税が課せられないもの
  2. 2 支払者がその月において支払をした租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同法第9条の3各号に掲げる配当等であるもの(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)のうち、同項に規定する支払の取扱者を通じてその支払をしたもの
  3. 3 支払の取扱者がその月において交付した国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等で、所得税法又は租税特別措置法の規定により所得税が課せられないもの
(注) 「支払の取扱者」とは、その配当等の支払を受ける者のその配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限ります。)をする者をいいます。
 なお、上場株式等の配当等の「支払の取扱者」は、上記の配当等の受領の媒介等をする者であって、社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるものをいいます。
「総合課税等適用分(合計)」欄 源泉徴収すべき配当等で次に掲げるものを記載します。
  1. 1 支払者がその月において支払をした所得税法第182条第2号若しくは第213条第2項第2号の規定の適用を受ける配当等又は租税特別措置法第8条の2第1項各号に掲げる受益権の収益の分配
  2. 2 支払の取扱者がその月において交付した国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等
「うち内国法人に対する支払分」欄 「総合課税等適用分(合計)」のうち内国法人に支払い又は交付した配当等、国外投資信託等の配当等若しくは国外株式の配当等について記載します。
 なお、この欄は「総合課税等適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
  • ○ 支払確定後1年を経過した日において、未払となっている配当等についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過配当分」と記載してください。
     なお、この場合には、「支払年月日」欄の記載を要しません。
  • ○ 資産の流動化に関する法律第115条第1項に規定する金銭の分配(中間配当)については、「摘要」欄に「中間配当分」と記載してください。
  • ○ 上場株式等の配当等に係る所得税の額から租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除した金額がある場合には、「摘要」欄に「租税特別措置法第9条の3の2第3項該当控除」と表示し、控除した金額を記載してください。
  • ○ 特定目的会社の利益の配当、投資法人の配当等、特定目的信託の剰余金の配当又は特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税額から租税特別措置法第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項又は第9条の6の4第1項の規定により控除した外国法人税の額がある場合には、「摘要」欄に「外税控除」と表示し、控除した外国法人税の額を記載してください。