• ○ この納付書は、租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
     なお、「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等」と「未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合」ごとに別の用紙を使用してください。
  • ○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
  • ○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。

※ 税金は、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価若しくは源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済による差益に相当する金額の支払をした場合又は源泉徴収選択口座内配当等の交付をした場合には、その支払又は交付をした年の翌年1月10日(租税特別措置法施行令第25条の10の11第2項各号に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた月の翌月10日)また、未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合には、その生じた日の属する月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
 なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。

記載のしかた

○ 「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等」として使用する場合

「納期等の区分」欄 源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価若しくは源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済による差益に相当する金額の支払又は源泉徴収選択口座内配当等の交付をした年(租税特別措置法施行令第25条の10の11第2項各号に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた月までの期間)の最初と最後の年月を記載します。
「人員」項 各項ごとに実人員を記載します。
「上場株式等の譲渡」の「納付税額」欄 その年(租税特別措置法施行令第25条の10の11第2項各号に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間に限ります。以下同じです。)に行われた源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となった金額の総額を控除した金額)を記載します。
「上場株式等の譲渡」の「還付税額」欄 その年に還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となった金額の総額を記載します。
「配当等」の「納付税額」欄 その年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(租税特別措置法第37条の11の6第6項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)を記載します。
「配当等」の「還付税額」欄 その年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した租税特別措置法第37条の11の6第6項各号に掲げる金額の合計額の総額を記載します。
「税額」項 「源泉徴収選択口座内調整所得金額若しくは源泉徴収選択口座内配当等の額」に対応する税額について、それぞれ記載します。
「租税条約に基づく免税分」欄 租税条約の規定により所得税が免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の非課税に関する規定により非課税とされるものを含みます。)について、その人員及び源泉徴収選択口座内調整所得金額の合計額又は源泉徴収選択口座内配当等の額の合計額をそれぞれ記載します。
  • ○ 源泉徴収選択口座内配当等について、租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除した金額がある場合には、「摘要」欄に「租税特別措置法第9条の3の2第3項該当控除」と表示し、控除した金額を記載してください。