※ 税金は、利子等を支払い又は交付した月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。
「納期等の区分」欄 | 利子等、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配のときは支払をした年月を、国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等又は特定公社債等の利子等(租税特別措置法第3条第1項第1号から第3号までに掲げる利子等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)をいいます。以下同じです。)のときは交付した年月を記載します。 |
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「利子等の種類」欄 |
「利子等の種類のコード表」から、支払い又は交付した利子等の種類に応じたコードを選んで記載します。 なお、該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「利子等の種類のコード表(その他分)」を参照してください。 |
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「支払額」項 | その月において支払い又は交付した利子等、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配の総額を記載します。 |
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「非課税等」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄 | 障害者等の少額預金の利子の非課税制度、障害者等の少額公債の利子の非課税制度、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度及び勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受ける利子等、投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配の総額について記載します。 |
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「非課税等」の「うち障害者等特別非課税貯蓄適用分」欄 | 「非課税等」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、障害者等の少額公債の利子の非課税制度の適用を受けるものを記載します。 |
「非課税等」の「うち財形住宅・財形年金貯蓄非課税適用分」欄 | 「非課税等」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度及び勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受けるものを記載します。 |
「非課税等」の「その他」欄 |
支払い又は交付したもので次に掲げるものを記載します。
(注) 「支払の取扱者」とは、その利子等の支払を受ける者のその利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限ります。)をする者をいいます。
なお、上場株式等の配当等の「支払の取扱者」は上記の利子等の受領の媒介等をする者であって、社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるものをいいます。 |
「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄 |
源泉徴収すべきもので次に掲げるものを記載します。
(注) ただし、「課税」の「その他」欄に記載するものを除きます。
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「課税」の「うち内国法人に対する支払分」欄 |
「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄のうち、内国法人に対して支払い又は交付するものについて記載します。 なお、この欄は「分離課税等適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。 |
「課税」の「その他」欄 |
源泉徴収すべきもので次に掲げるものを記載します。
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「法176条等の控除額」欄 | 所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託の収益の分配について、同項又は第180条の2第3項の規定により控除した所得税及び復興特別所得税の額を記載します。 |
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