• ○ この納付書は、非居住者や外国法人の所得について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
  • ○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
  • ○ 復興特別所得税が非課税となる場合も、この納付書を使用してください。
     復興特別所得税が非課税となる場合の納付書と、復興特別所得税を併せて納付する場合の納付書とは分けて作成してください。
  • ○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。

※ 税金は、報酬や使用料等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
 なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。

記載のしかた

「納期等の区分」欄 所得税法第212条第1項に規定する国内源泉所得(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に該当するものを除きます。)若しくは租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払った年月又は同法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用を受ける上場株式等の配当等の交付をした年月を記載します。
 ただし、その国内源泉所得が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に掲げる年月を記載します。
  1. (1) 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除きます。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配以外の配当等及び役員賞与(法人の法人税法第2条第15号に規定する役員の職務に対する賞与をいいます。)で支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされていないもの
     ・・・・・・・・その1年を経過した日の属する年月
  2. (2) 所得税法第161条第1項第4号に規定する組合契約事業から生ずる利益で計算期間の末日の翌日から2か月を経過する日までに金銭等の交付がされていないもの
     ・・・・・・・・その2か月を経過する日の属する年月
  3. (3) 所得税法第216条に規定する「納期の特例」の適用を受けたもの
     ・・・・・・・・同条に規定する各期間に属する最終月の年月
「復興特別所得税非課税該当」欄 復興特別所得税が非課税となる場合には「1」を記載してください。
(注) 租税条約に限度税率を定める規定がある支払のうち、租税条約の適用により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下になるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。
 また、外国居住者等所得相互免除法第15条第1項、第3項、第5項の規定の適用がある対象配当等などの支払についても、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。
「区分」欄 支払った国内源泉所得の内容に応じ、「コード表」から該当するコードをそれぞれ選んで記載します。
 なお、表面の「コード表」に該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「非居住者等所得のコード表(その他分)」を参照してください。
「剰余金の配当等の支払確定年月日」及び「支払年月日」の各欄 剰余金の配当(法人課税信託の収益の分配を含み、源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び特定投資法人の投資口の配当等を除きます。)等の支払の確定した年月日及びその支払をした年月日をそれぞれ記載します。
「役員賞与の支払確定年月日」及び「支払年月日」の各欄 役員賞与の支払の確定した年月日及びその支払をした年月日をそれぞれ記載します。
「人員」項 各項ごとにその月において国内源泉所得を支払った実人員を記載します。
「支払額」項 各項ごとにその月において支払った国内源泉所得の金額の総額を記載します。

○ 各区分ごとの内容は次のとおりです。

「公社債、預貯金の利子等」
(区分のコード01)
公社債若しくは預貯金等の利子又は合同運用信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の収益の分配(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)について記載します。
「定期積金の給付補塡金等」
(区分のコード02)
所得税法第161条第1項第15号に掲げる給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等について記載します。
「剰余金の配当等」
(区分のコード03)
所得税法第24条第1項に規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)のうち同項に規定する剰余金の配当(法人課税信託の収益の分配を含み、特定投資法人の投資口の配当等を除きます。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息について記載します。
 なお、支払確定後1年を経過した日において未払となっている配当等についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過配当分」と記載してください。
「借入金の利子」
(区分のコード05)
所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子について記載します。
「特定株式投資信託の収益の分配」
(区分のコード06)
所得税法施行令第336条第2項第5号に規定する特定株式投資信託の収益の分配について記載します。
「特定投資法人の投資口の配当等」
(区分のコード07)
租税特別措置法第8条の5第1項第4号に規定する特定投資法人の投資口の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)について記載します。
「公募投資信託等の収益の分配」
(区分のコード08)
法人課税信託に該当しない投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(特定株式投資信託の収益の分配並びに源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに所得税法第9条第1項第11号の規定により非課税とされる収益の分配を除きます。)について記載します。
「工業所有権その他の技術に関する権利等の使用料又は譲渡の対価」
(区分のコード11)
所得税法第161条第1項第11号イに掲げる工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価について記載します。
「著作権の使用料又は譲渡の対価」
(区分のコード12)
所得税法第161条第1項第11号ロに掲げる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含みます。)の使用料又はその譲渡による対価について記載します。
「不動産、機械等の使用料」
(区分のコード13)
次に掲げる対価又は使用料について記載します。
  1. (1) 所得税法第161条第1項第7号に掲げる不動産、不動産の上に存する権利若しくは採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含みます。)若しくは租鉱権の設定又は船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  2. (2) 所得税法第161条第1項第11号ハに掲げる機械、装置、車両、運搬具、工具、器具又は備品の使用料
「土地等の譲渡の対価」
(区分のコード21)
所得税法第161条第1項第5号に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物の譲渡による対価について記載します。
「給料、役員賞与以外の賞与等」
(区分のコード31)
所得税法第161条第1項第12号イに掲げる俸給、給料、賃金、歳費、賞与(役員賞与を除きます。)又はこれらの性質を有する給与について記載します。
「役員賞与」
(区分のコード32)
役員賞与について記載します。
 なお、支払確定後1年を経過した日において未払となっている役員賞与についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過賞与分」と記載してください。
「弁護士等の報酬等」
(区分のコード33)
所得税法第161条第1項第12号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬のうち、同法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金に該当するものについて記載します。
「人的役務の報酬又は人的役務提供事業の対価」
(区分のコード41)
所得税法第161条第1項第12号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬(弁護士等の報酬等を除きます。)又は同項第6号に掲げる人的役務提供事業の対価について記載します。
「公的年金等」
(区分のコード42)
所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等について記載します。
「退職手当等」
(区分のコード43)
所得税法第161条第1項第12号ハに掲げる退職手当等について記載します。
「広告宣伝のための賞金」
(区分のコード51)
所得税法施行令第286条に規定する事業の広告宣伝のために賞金として支払われる金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないこととされているものを除きます。)について記載します。
「生命・損害保険契約等に基づく年金等」
(区分のコード61)
所得税法第161条第1項第14号に規定する年金又は一時金について記載します。
「匿名組合契約等に基づく利益の分配」
(区分のコード71)
所得税法第161条第1項第16号に規定する利益の分配について記載します。
「組合契約事業から生ずる利益の配分」
(区分のコード81)
所得税法第161条第1項第4号に掲げる利益について記載します。
 なお、この非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書は、他の国内源泉所得についての所得税徴収高計算書と別に作成し、「徴収義務者」欄に組合(これに類するものを含みます。)の名称、国内にある事務所又は事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとします。)の所在地及び主たる組合員の氏名又は名称を記載し、「摘要」欄に当該利益の基となった組合契約に定める計算期間(同法第212条第5項に規定する計算期間をいいます。)を記載します。
  • ○ 租税特別措置法第5条の2から第8条まで、第9条の3、第9条の8、第9条の9若しくは第41条の23から第42条の2までの規定に該当するもの若しくは租税条約の規定により所得税が軽減され、若しくは免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定に該当するものを含みます。)については、「摘要」欄にそれぞれの区分ごとに人員、支払額及び税額を記載してください。
  • ○ 特定目的会社の利益の配当、投資法人の配当等、特定目的信託の剰余金の配当、特定投資信託の剰余金の配当又は特定投資法人の投資口の配当等に係る所得税額から租税特別措置法第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項又は第9条の6の4第1項の規定により控除した外国法人税の額がある場合には、「摘要」欄に「外税控除」と表示し、控除した外国法人税の額を記載してください。
  • ○ 所得税法第212条第2項の規定によりその支払が国内においてされたものとみなされる国内源泉所得についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「所得税法第212条第2項該当分」と記載してください。
     なお、この所得税及び復興特別所得税については、国内源泉所得の支払をした月の翌月末日までに納付してください。
  • ○ 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「租税特別措置法第9条の3の2第1項該当分」と記載してください。
     また、上場株式等の配当等に係る所得税の額から同法第9条の3の2第3項の規定により控除した金額がある場合には、「摘要」欄に「租税特別措置法第9条の3の2第3項該当控除」と表示し、控除した金額を記載してください。
  • ○ 租税特別措置法第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等が支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬についての所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「租税特別措置法第41条の22第1項該当分」と記載してください。
     なお、この所得税及び復興特別所得税については、報酬の支払をした月の翌月末日までに納付してください。