(国外事業所等帰属所得に係る所得に関する調査を行う場合の準用)

5−1 内国法人の国外事業所等帰属所得に係る所得の適否を検討する場合には、第2章(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る調査)及び第4章(国別報告事項等及び外国法人の内部取引に係る独立企業間価格の算定)の取扱いを準用する。

(保険会社の資本配賦原則法の適用)

5−2 保険会社である内国法人が法施行令第141条の4第3項第1号イ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定める資本配賦原則法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号イ(3)に掲げる金額 当該内国法人の当該事業年度の保険業法施行規則第87条第3号及び第4号(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額のうち当該内国法人の国外事業所等に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (2) 同項第1号イ(4)に掲げる金額 当該内国法人の当該事業年度の同条第3号及び第4号に掲げる額の合計額
  • (注)1 (1)及び(2)に定める金額は、当該内国法人が当該事業年度の平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第1号の算式により得られる比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 (1)に定める金額の計算が困難である場合において、当該内国法人の国外事業所等所在地国(同項第2号イ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下5−3において同じ。)の保険業法に相当する外国の法令により当該内国法人の国外事業所等について同法第202条(健全性の基準)の規定に相当する規定の適用があり、かつ、当該金額を当該事業年度の当該外国の法令の規定による同規則第162条第3号及び第4号(通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額に相当する金額の合計額としているときは、これを認める。この場合において、当該合計額は、当該内国法人が当該事業年度の当該外国の法令の規定による平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第3号の算式により得られる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(保険会社のリスク資産資本比率比準法の適用)

5−3 保険会社である内国法人が法施行令第141条の4第3項第2号イ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定めるリスク資産資本比率比準法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号イに規定する「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額」 当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等所在地国の保険業法に相当する外国の法令の規定による保険業法施行規則第162条第3号及び第4号(通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額に相当する金額の合計額
  • (2) 同項第2号イ(2)に掲げる金額 保険業(同法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。)を行う国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。)の比較対象事業年度(同号イ(1)に規定する比較対象事業年度をいう。)の国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令の規定による同規則第87条第3号及び第4号(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額に相当する金額の合計額
  • (注)1 (1)に定める金額は、当該内国法人が当該事業年度の国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令の規定による平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第3号の算式により得られる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令により当該内国法人の国外事業所等について同法第202条(健全性の基準)の規定に相当する規定の適用がない場合において、(1)に定める金額を、5−2(1)に定める金額としているときは、これを認める。

(銀行の規制資本配賦法の適用)

5−4 銀行である内国法人が法施行令第141条の4第3項第1号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定める規制資本配賦法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「規制上の自己資本の額」 当該内国法人の当該事業年度の平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「総自己資本の額」
  • (2) 同項第1号ロ(1)に掲げる金額 当該内国法人の当該事業年度の同条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」のうち当該内国法人の国外事業所等に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (3) 同項第1号ロ(2)に掲げる金額 当該内国法人の当該事業年度の同条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」の合計額
  • (注) (1)から(3)までに定める金額は、当該内国法人が当該事業年度の同号に掲げる比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(銀行のリスク資産規制資本比率比準法の適用)

5−5 銀行である内国法人が法施行令第141条の4第3項第2号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定めるリスク資産規制資本比率比準法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額」 当該内国法人の当該事業年度の平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」のうち当該内国法人の国外事業所等に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (2) 同項第2号ロ(1)に掲げる金額 銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下5−5において同じ。)を行う比較対象法人(国外事業所等所在地国(同号ロ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下5−7までにおいて同じ。)に本店又は主たる事務所を有する比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。)に限る。以下5−7までにおいて同じ。)の比較対象事業年度(同号ロ(1)に規定する比較対象事業年度をいう。以下5−7までにおいて同じ。)の国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「総自己資本の額」に相当する金額
  • (3) 同令第141条の4第3項第2号ロ(2)に掲げる金額 銀行業を行う比較対象法人の比較対象事業年度の国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額の合計額
  • (注) (1)に定める金額は、当該内国法人が当該事業年度の同号に掲げる比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(金融商品取引業者である内国法人の規制資本配賦法の適用)

5−6 金融商品取引業者である内国法人が法施行令第141条の4第3項第1号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定める規制資本配賦法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「規制上の自己資本の額」 当該内国法人の当該事業年度の金融商品取引法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する「資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額」
  • (2) 同号ロ(1)に掲げる金額 当該内国法人の当該事業年度の同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」のうち当該内国法人の国外事業所等に帰せられる資産に係る部分の金額
  • (3) 同号ロ(2)に掲げる金額 当該内国法人の当該事業年度の同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」
  • (注)1 (1)から(3)までに定める金額は、当該内国法人が当該事業年度の同項に規定する自己資本規制比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 (2)に定める金額の計算が困難である場合において、当該内国法人の国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令により当該内国法人の国外事業所等について同条の規定に相当する規定の適用があり、かつ、当該金額を当該事業年度の当該外国の法令の規定による同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」に相当する金額としているときは、これを認める。この場合において、当該金額は、当該内国法人が当該事業年度の当該外国の法令の規定による同項に規定する自己資本規制比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(金融商品取引業者である内国法人のリスク資産規制資本比率比準法の適用)

5−7 金融商品取引業者である内国法人が法施行令第141条の4第3項第2号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定めるリスク資産規制資本比率比準法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額」 当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に係る国外事業所等所在地国の金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」に相当する金額
  • (2) 同号ロ(1)に掲げる金額 第一種金融商品取引業(同法第28条第1項(通則)に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下5−7において同じ。)を行う比較対象法人の比較対象事業年度の国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令の規定による同法第46条の6第1項に規定する「資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額」に相当する金額
  • (3) 同号ロ(2)に掲げる金額 第一種金融商品取引業を行う比較対象法人の比較対象事業年度の国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令の規定による同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」に相当する金額
  • (注)1 (1)に定める金額は、当該内国法人が当該事業年度の国外事業所等に係る国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令の規定による同項に規定する自己資本規制比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 国外事業所等所在地国の同法に相当する外国の法令により当該内国法人の国外事業所等について同条の規定に相当する規定の適用がない場合において、(1)に定める金額を、5−6(2)に定める金額としているときは、これを認める。

(信用リスク額等の意義)

5−8 銀行である内国法人が法施行令第141条の4第3項第1号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定める規制資本配賦法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、法施行規則第28条の10第1項(危険勘案資産額の計算に関する特例)の規定の適用があるかどうかの判定に当たり、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同項に規定する信用リスク額 当該内国法人の当該事業年度の平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」
  • (2) 同項に規定する全リスク額 5−4(3)に定める金額
  • (3) 同項に規定する貸出債権リスク額 貸出債権について、当該内国法人の当該事業年度の平成18年3月27日金融庁告示第19号第56条から第75条までに定めるリスク・ウェイトを当該各条に規定するエクスポージャーに乗じて得た額の合計額又は平成18年3月27日金融庁告示第19号第152条第1号イに規定する事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーについて算出した信用リスク・アセットの額の合計額
  • (注)1 (1)から(3)までに定める金額は、当該内国法人が当該事業年度の平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号に掲げる比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 (3)に定める「信用リスク・アセットの額の合計額」は、それぞれのエクスポージャーについて算出した信用リスク・アセットの額に、平成18年3月27日金融庁告示第19号第152条第1号イに規定する1.06を乗じて得た額の合計額であることに留意する。

(信用リスク割合等が著しく高い場合の銀行の規制資本配賦法の適用)

5−9 銀行である内国法人が、法施行規則第28条の10第1項(危険勘案資産額の計算に関する特例)の規定を適用して法施行令第141条の4第3項第1号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に定める規制資本配賦法により国外事業所等帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「規制上の自己資本の額」 5−4(1)に定める金額
  • (2) 同号ロ(1)に掲げる金額 5−8(3)に定める金額のうち当該内国法人の国外事業所等に帰せられる資産に係る部分の金額
  • (3) 同号ロ(2)に掲げる金額 5−8(3)に定める金額

(別添)