査調7-1
官際1-65
官協1-60
課法8-9
平成28年6月28日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、別添のとおり定めたから、法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について、これにより適切に実施されたい。
外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査又は事前確認審査及び内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得に関する調査又は事前確認審査に係る事務の適正、円滑な執行を図るため、事務運営の指針を整備するものである。
恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領
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