令和7年4月
国税庁
航空機燃料税の納税義務者は、航空機(※1)に航空機燃料を積込み(給油)した月の翌月末日までに申告・納付する必要があります(※2)。申告書の提出先は、原則として、航空機燃料の航空機への積込みの場所(納税地)を管轄する税務署になります。
(※)
航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料について航空機燃料税を納める義務があります。
航空機燃料税の納税義務者は、原則として航空機の所有者となりますが、航空機の使用の態様等によって、次の者が納税義務者となります。
航空機の使用の態様等 | 納税義務者 | |
---|---|---|
原則 | − | (航空機登録原簿に登録されている)航空機の所有者 |
例外 | 賃貸借契約等により航空機の所有者以外の者が航空法に規定する使用者であることが明らかである場合 | 航空機の使用者 |
航空機の所有者又は使用者が国内に住所及び居所を有しない場合 | 航空機の機長 | |
航空機の売買契約において売主が所有権を留保している場合 | 航空機の買主 | |
航空機が譲渡により担保の目的となっている場合 | 航空機を譲渡した者 | |
航空機の所有者若しくは使用者でない者又は機長でない者が航空機の整備又は試運転を行う場合において、当該航空機の整備又は試運転を行う者が航空機燃料の積込みをする場合 | 航空機の整備又は試運転を行う者 | |
航空機から取り外された発動機又は新たに航空機に取り付けるために製造等された発動機の整備又は試運転を行う場合 | 発動機の整備又は試運転を行う者 (発動機の燃料として消費された航空機燃料につき納税義務が生じます。) |
(注)
航空機燃料税の納税地は、原則として航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しされた航空機燃料にあっては、取卸しの場所)となりますが、航空機燃料税納税地特例承認申請を行い、国税庁長官の承認を受けることで、その承認を受けた場所を納税地とすることができます。