[概要]

航空機燃料税の納税地特例の承認を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

航空機燃料税の納税地特例の承認を受けようとする者

[提出時期]

航空機燃料税の納税地特例の承認を受けようとするとき

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
     e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。  e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※ 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

航空機の所有又は使用等が確認できる書類の写し

�@ 航空機の所有者の場合
 ・ 航空機登録証明書

�A 航空機の使用者の場合
 ・ 航空機の賃貸借契約書
 ・ 航空機の使用等が確認できる航空日誌
 ・ その他、航空機の使用者であることが確認できる書類 等

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

国税庁課税部消費税室

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

[相談窓口]

国税庁課税部消費税室

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

航空機燃料税法第9条、航空機燃料税法施行令第4条第1項