航空機燃料税の納税地特例の承認を受ける場合の手続です。
航空機燃料税の納税地特例の承認を受けようとする者
航空機燃料税の納税地特例の承認を受けようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
航空機の所有又は使用等が確認できる書類の写し
�@ 航空機の所有者の場合
・ 航空機登録証明書
�A 航空機の使用者の場合
・ 航空機の賃貸借契約書
・ 航空機の使用等が確認できる航空日誌
・ その他、航空機の使用者であることが確認できる書類 等
国税庁課税部消費税室
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
国税庁課税部消費税室
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
航空機燃料税法第9条、航空機燃料税法施行令第4条第1項