平成30年1月
国税庁
普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳については、その通帳を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けることにより、その年の4月1日から翌年3月31日までの期間内に作成する通帳に課される印紙税は、印紙を貼り付けることに代えて金銭で一括して納付することができます。
この現金納付の特例制度を利用するためには、事前に通帳を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受ける必要がありますので、印紙税一括納付承認申請手続をご参照の上、早めの申請をお願いいたします。
本年度の申請書受付期間は、平成30年2月16日(金)から同年3月15日(木)となっています。
この承認を受けた方は、平成30年5月1日(火)までに、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間に作成する通帳の数量(この計算方法については以下の質疑応答事例を参照してください。)及びその印紙税額を記載した印紙税納税申告書(一括納付用)を、承認を受けた税務署長に提出するとともに印紙税を納付してください。
本制度の詳しい内容については、以下の質疑応答事例をご覧になるか、最寄りの税務署へご相談ください。