所得税の確定申告をする必要のある給与所得者が、納税管理人の届出書を提出せず、国外転出する時までに確定申告書の提出及び納税をしなかった場合、納付すべき本税の額に応じ加算税及び延滞税がかかる場合があります。
 なお、滞納となった場合は、国外転出先において日本の税務当局及び国外転出先の税務当局から納税催告、勤務先等への調査、滞納処分を受けることがあります。

給与所得者の方で国外転出を予定されている方は、国外転出前に、確定申告をする必要性の有無を確認し、必要な場合には、申告及び納税を済ませるか、納税管理人の届出書を提出してください。

※この英語版のリーフレットは外国人の方向けに、日本語版のリーフレットを仮訳したものになります。