犬税について
甲府市立城南中学校 2年 齊藤 里央
税は法人税、所得税、住民税、消費税などのさまざまな税があります。これらは主に人が関わっています。そして税があるから私たちの生活は成り立っています。しかし私は人以外の税について目をつけました。それが「犬税」です。
最初に犬税とは動物に課されていた税金で代表的なものが明治時代から昭和50年代まで存在していた犬税です。昭和の中頃には全国で約2,700もの市町村で犬税が設けられ税制度がある地域で犬を飼う世帯は、犬一頭につき一律いくらといった形で課税をしていましたが、犬の種類や飼育放棄や飼育目的によって税金を課したり税率を変えたりしている府県もありました。その例として京都府や群馬県では愛玩犬として知られる狆(チン)について他の種類の犬よりも高い税率を設定していたことが記録に残っています。しかし日本の犬税は1982年に廃止され、最終的には長野県の四賀村を最後として、日本から犬税はなくなりました。
ここで私が注目したのはドイツの犬税です。現在の日本は、犬税というものはありませんが、ペット先進国のドイツでは、今もなお犬税と呼ばれる税金制度があります。ドイツでは犬一頭あたりにつき年間1万円以上を飼い主が支払うことが義務づけられています。税額は自治体によって大きく異なるそうです。その用途として公共エリアに70カ所以上のドッグランがあるほか、犬のウンチを処理するエチケット袋が公園や歩道に設置されるなどに当てられています。日本と比べドイツは犬税を支払う代わりに行政サービスや最大限犬に対しての配慮に税金が使われているということを考えればドイツは国全体が犬という存在が大きく、大切であることがわかります。また犬税があることで暮らしやすく、飼い主が犬を飼う上での責任や義務を意識することに繋がると感じました。
反対に日本は2014年に大阪府泉佐野市が犬税の導入を検討していました。その目的は犬のふん放置対策です。放置ふんの清掃作業の費用として犬一頭に対して年間2,000円の犬税を飼い主に負担させようという計画でした。ですが、市に登録している犬が対象となっていましたが未登録の犬が多い実態が表面化し公平性の観点から問題があること、微税経費の点で市の負担が大きくなるため導入は困難と判断され取りやめになりました。私は歩道や通学路を歩くときにふんが捨てられているのを何回も見ているので泉佐野市の導入の検討があったことはとても良い提案だと感じました。もし犬税を現在の日本に導入するとなったらふんに対する環境汚染の問題を見直すきっかけや犬と共存する意識が向上されると思います。私は犬も人間も快適に幸せに生活できる日本になることを願います。