外国法人が日本国内で行う物品の販売等(インターネット等を経由した日本国内向けの販売等を含みます。)については、国内取引として、日本において消費税が課税される場合があります。また、日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税(輸入消費税)を課されている場合でも、その商品を日本国内で販売したときには別途の消費税の申告・納税が必要になることがあります。
東京国税局が作成した外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係についてのリーフレットを掲載しますので、過去の事業年度に係る取引分も含めて、改めてご確認ください。