照会の内容

照会の内容等 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙の1のとおり
2 事前照会に係る取引等の事実関係  別紙の2のとおり
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙の3のとおり
4 関係する法令条項等  所得税法第36条第1項
5 添付書類  都民住宅経営安定化促進助成制度実施要綱
 都民住宅経営安定化促進助成制度実施要領ほか

回答

回答年月日 平成22年3月9日
回答者 東京国税局審理課長
回答内容

 標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)
都民住宅経営安定化促進助成制度は、低金利の民間金融機関への借入金の借換えや利子補給金の未交付部分を一括で交付することにより、高い金利の借入金を繰上償還させ、住宅建設時の借入金に係る返済の負担を軽減することとしているものです。
また、ご照会の当該制度に基づき一括受領した金員については、その用途は住宅金融支援機構資金の全額繰上償還又は一部繰上償還に要した費用等に充てることとされているとともに、申込みに際しては繰上償還申込書の写しを添付し、住宅金融支援機構への全額又は一部繰上償還が完了したときには、繰上償還報告書を提出しなければならないこととされており、一括受領した金員をもって借入金の繰上償還をすることがその前提となっています。
これらのことから、当該金員は、利子補給金の未交付期間における利子の支払に対する助成金ではなく、現在受けている借入金を繰上償還させるためのものと考えられます。
したがって、ご照会の当該制度に基づき一括受領した金員については、その一括交付を受けることが確定した日の属する年分において、その全額を総収入金額に算入することとなります。