照会の内容
| 照会の内容等 | 別紙の1のとおり | |
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| 別紙の2のとおり | ||
| 別紙の3のとおり | ||
| 所得税法第42条、第43条 | ||
| 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料 | ||
回答
| 回答年月日 | 平成22年2月9日 |
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| 回答者 | 東京国税局審理課長 |
| 回答内容 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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