別紙
船橋市では、平成21年4月から「船橋市定額給付金給付事業実施要綱」及び「船橋市子育て応援特別手当支給事業実施要綱」に基づく定額給付金及び子育て応援特別手当(以下「定額給付金等」といいます。)の申請の受付を開始しています。
総務省が定めた「定額給付金給付事業費補助金交付要綱」及び厚生労働省が定めた「子育て応援特別手当交付金支給要領」によれば、定額給付金等は、世帯主に対して給付することとされているため、世帯主と別居しているDV被害者(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第1条第1項に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)からの暴力を受けている者をいいます。)及びDV被害者と同居する者(以下、これらの者を「DV被害者等」といいます。)は給付を受けることができないことが想定されます。そこで、船橋市では、定額給付金等を受け取ることができないDV被害者に対し、景気後退下における生活支援及び子育て負担の軽減を図ることを目的として、定額給付金等相当額をひまわり応援手当として給付することとしました。
下記2の事実関係において、船橋市がDV被害者に給付するひまわり応援手当は、非課税所得に該当するものであり、給付を受けたDV被害者は、ひまわり応援手当について所得税を課されないものとして取り扱ってよろしいか伺います。
定額給付金給付事業は、景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うことを目的とし、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資するものとして定額給付金を給付するものであり、国庫を財源に船橋市が事業主体となって給付するものです(船橋市定額給付金給付事業実施要綱(以下「定額給付金実施要綱」といいます。))。
子育て応援特別手当支給事業は、多子世帯の幼児教育期における子育てを支援することを目的として、幼児教育期にある第2子以降の子がいる世帯の世帯主に対して、子育て応援特別手当を支給するものであり、国庫を財源に市町村が事業主体となって給付するものです(船橋市子育て応援特別手当支給事業実施要綱(以下「子育て応援特別手当実施要綱」といいます。))。
ひまわり応援手当給付事業は、DV被害者等のうち定額給付金等を受領することができない者に対し、景気後退下における生活支援及び子育て負担の軽減を図ることを目的としてひまわり応援手当を給付するものであり、船橋市において独自に「ひまわり応援手当給付事業実施要綱(以下「ひまわり応援手当実施要綱」といいます。)」を定め、ひまわり応援手当実施要綱に基づき、国庫からの交付金を使用せず、船橋市独自の財源で給付するものです。
定額給付金については、所得税を課さないこととされており、所得税法上、非課税所得とされています(措法41の8、措規19の2)。
子育て応援特別手当については、定額給付金のような税法上の特段の規定がないため、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから一時所得に該当すると考えられています(所法34)。
定額給付金実施要綱及び子育て応援特別手当実施要綱において、定額給付金等の申請及び受給を行うことができる者は、給付対象者及び支給対象となる子の属する世帯の世帯主とされており、世帯主以外の者は、定額給付金等の申請及び受給を行うことはできません。
ひまわり応援手当は、本来、定額給付金等の給付対象者及び支給対象となる子としての地位をもつDV被害者等に対して、給付を受けられない事情に配意するとともに、定額給付金等相当額を給付するという点において、心身又は資産に対して加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金として取り扱われるものと考えられます。
したがって、DV被害者が給付を受けたひまわり応援手当は、所得税法第9条第1項第16号及び所得税法施行令第30条第3号に規定する非課税所得に該当すると考えます。
以上のことから、ひまわり応援手当は非課税所得に該当するものであり、給付を受けたDV被害者は、ひまわり応援手当について所得税を課されないものと考えます。