照会の内容
照会の内容等 | (フリガナ) 氏名・名称 |
(フナバシシヤクショ) 船橋市役所 |
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(フリガナ) 総代又は法人の代表者 |
(シチョウ フジシロ コウシチ) 市長 藤代 孝七 |
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事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙の1のとおり | |
事前照会に係る取引等の事実関係 | 別紙の2のとおり | |
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 | 別紙の3のとおり | |
関係する法令条項等 | 所得税法第9条第1項第16号、第34条第1項 所得税法施行令第30条第3号 租税特別措置法第41条の8第2項 租税特別措置法施行規則第19条の2第2項 |
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添付書類 | ひまわり応援手当給付事業実施要綱 船橋市定額給付金給付事業実施要綱 船橋市子育て応援特別手当支給事業実施要綱 |
回答
回答年月日 | 平成21年12月8日 |
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回答者 | 東京国税局審理課長 |
回答内容 |
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 記 (理由) ご照会の「ひまわり応援手当」のうち、定額給付金相当額(生活応援手当)は、平成20年度の一般会計補正予算(第2号)における定額給付金給付事業費補助金を財源とするものではなく、市の財源により独自に給付するものですから、非課税とされる定額給付金には該当しません(措法41の8、措規19の2)。 |
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