〔照会〕
| 照会の内容 | 別紙の1のとおり | |
|---|---|---|
| 別紙の2のとおり | ||
| 別紙の3のとおり | ||
|
租税特別措置法第10条の2の2 租税特別措置法施行令第5条の4 租税特別措置法施行規則第5条の7 |
||
〔回答〕
| 平成26年11月11日 | |
| 東京国税局審理課長 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
||||