〔照会〕
| 照会の内容 | 別紙の1のとおり | |
| 別紙の2のとおり | ||
| 別紙の3のとおり | ||
| 所得税法第35条 租税特別措置法第41条 租税特別措置法施行令第26条 租税特別措置法関係通達41-26の2(2)、41-26の3 |
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回答
| 平成25年10月31日 | |
| 東京国税局審理課長 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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