照会の内容

照会の内容等 (1) 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙の1のとおり
(2) 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) 別紙の2のとおり
(3) (2)の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙の3のとおり
(4) 関係する法令条項等 所得税法第27条、第34条、第35条
(5) 添付書類

回答

 回答年月日 平成24年2月27日
 回答者 東京国税局審理課長
回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)

1  ご照会の「スタートアップ支援金」は、起業準備又は事業活動を原則334時間以上行ったことが給付の要件とされており、その活動の実態を記載した「活動報告書書類」等により実際に起業準備又は事業活動を行ったことが確認された上で給付されることから、その給付は、起業準備又は事業活動という行為に密接に関連してなされているものと認められます。そうすると、「スタートアップ支援金」は、対価としての性質を有していることから、一時所得には該当しません。
また、「スタートアップ支援金」は、ご照会に係る事実関係からすれば、既に事業を行っている者も給付の対象となり得ることから、事業所得又は雑所得として取り扱われます(所法27@、35@)。
2  ご照会の「事業化支援金」の取扱いについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。

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