照会の内容
事前照会者 | ![]() 氏名・名称 |
(カブシキガイシャ チバギンコウ) 株式会社 千葉銀行 |
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![]() 総代又は法人の代表者 |
(トリシマリヤクトウドリ タケヤマ タダシ) 取締役頭取 竹山 正 |
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照会の内容 | ![]() |
別紙のとおり |
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別紙のとおり | |
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別紙のとおり | |
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所得税法第36条、37条 ほか | |
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回答
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平成16年12月17日 |
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東京国税局審理課長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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