照会の内容
| 照会の内容等 | 別紙の1のとおり | |
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| 別紙の2のとおり | ||
| 別紙の3のとおり | ||
| 所得税法第34条第1項、相続税法第5条 昭和53年2月10日付直資2-36、直所3-5「契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて |
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回答
| 回答年月日 | 平成22年4月14日 |
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| 回答者 | 東京国税局審理課長 |
| 回答内容 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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