照会の内容
回答
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
記
(理由)ご照会の年金共済制度の廃止により加入者及び受給者に支払われる一時金については、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われます。
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