〔照会〕
| 照会の内容 |
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別紙の1のとおり |
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別紙の1のとおり | |
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別紙の2のとおり | |
| 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)による改正前の租税特別措置法第37条の15 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)による改正後の租税特別措置法第37条の10、第37条の11 租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて37の10・37の共-1(1) |
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〔回答〕
| 平成28年1月21日 | 東京国税局審理課長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
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