取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容 | ![]() |
別紙の1のとおり |
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別紙の2のとおり | |
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別紙の3のとおり | |
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所得税法第2条、第25条 租税特別措置法第8条の4、第37条の10、第37条の11の3、第37条の12の2 平成21年法律第13号による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第32条第1項、第43条第2項 投資信託及び投資法人に関する法律 |
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〔回答〕
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平成23年6月20日 |
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東京国税局審理課長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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