照会の内容

事前照会者 1(フリガナ)
氏名・名称
(バイエル カブシキガイシャ)
バイエル 株式会社
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(ダイヒョウトリシマリヤク フランクジェイヴィタゼク)
代表取締役 フランクJ.ヴィタゼク
照会の内容 3 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙「2照会の趣旨」のとおり
4 事前照会に係る取引等の事実関係 別紙「1事実関係」のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 別紙「3事前照会者の求める見解となることの理由」のとおり
6 関係する法令条項等 所得税法第31条第3号、第34条第1項、所得税法施行令第72条第2項第4号、所得税基本通達31−1(1)、34−1(4)
7 添付書類  

回答

8回答年月日 平成17年12月14日
9回答者 東京国税局審理課長
10回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)
ご照会の適格退職年金(閉鎖年金型)の廃止により受給待期者に支払われる残余財産の分配一時金は、当該受給待期者に帰属する残余財産が支給されるものであり、年金に代えて支払われる退職一時金とは性質が異なります。
したがって、当該分配一時金は、所得税基本通達31−1(1)の「年金に代えて支払われる一時金」に当たらず、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われます。
なお、ご照会に係る上述以外の各一時金の取扱いについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
(参考)
別紙に記載されたご照会の各一時金の取扱いは、次のとおりとなります。
  1. (1) 閉鎖年金一時金
    1. イ 年金受給者  一時所得
    2. ロ 受給待期者  一時所得
    3. ハ 遺族年金受給者  一時所得
  2. (2) 会社一時金
    1. イ 年金受給者  退職所得
    2. ロ 受給待期者  退職所得
    3. ハ 遺族年金受給者  一時所得

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