照会の内容
| 事前照会者 |  (フリガナ) 氏名・名称 | (ミツビシシンタクギンコウ カブシキガイシャ) 三菱信託銀行 株式会社 | 
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|  (フリガナ) 総代又は法人の代表者 | (トリシマリヤクシャチョウ ウエハラ ハルヤ) 取締役社長 上原 治也 | |
| 照会の内容 |  照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容 | 別紙のとおり | 
|  個別取引等の事実関係 | 別紙のとおり | |
|    の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 | 別紙のとおり | |
|  関係する法令条項等 | 所得税法第210条、第212条第3項 所得税法施行令第298条第8項第1号、第327条 | |
|  添付書類 | ||
回答
|  回答年月日 | 平成17年6月17日 | 
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|  回答者 | 東京国税局審理課長 | 
|  回答内容 | 標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記 (理由) 商法第535条《定義》に定める匿名組合は、出資者(匿名組合員)と営業者の2当事者に限られ、営業者が多数の出資者とそれぞれ匿名組合契約を締結した場合には、契約の数だけの匿名組合が存在し、匿名組合員相互間には、何の法律関係も存在しないとされており、各匿名組合契約には1名の匿名組合員が存在することになります。また、信託財産に係る収入・支出は信託銀行に帰属せず、信託財産に属することとされています。 したがって、匿名組合員の数の判定は、匿名組合契約の数により行うのが相当ですので、ご照会のケースにおける匿名組合員は3人となります。 | |||
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