令和7年9月
高松国税局
全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関し、当局管内の各県(卸売販売地域)において令和7年9月1日から令和8年8月31日までの間に免許を付与等することができる件数(以下「免許可能件数」といいます。)は、以下のとおりです。
○ 全酒類卸売業免許
都道府県名 | 免許可能件数 |
---|---|
徳島県 | 1件 |
香川県 | 1件 |
愛媛県 | 1件 |
高知県 | 1件 |
○ ビール卸売業免許
都道府県名 | 免許可能件数 |
---|---|
徳島県 | 1件 |
香川県 | 1件 |
愛媛県 | 1件 |
高知県 | 1件 |
1 抽選対象申請期間
令和7年9月1日から令和7年9月30日までの間
1 抽選の対象となる申請等とは、全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)の新規の免許申請、他の卸売販売地域からの販売場の移転の許可申請及び全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)となる旨の免許条件の緩和申出をいいます。
2 抽選対象申請期間に受理する申請書等について、記載内容が不完全なもの又は添付書類に不足がある場合には、申請者等に対し申請書等又は添付書類の補正を指示いたします。この場合、指定された期限までに補正されたものは、公開抽選の対象となる申請書等(以下「抽選対象申請書等」といいます。)として取り扱いますが、期限までに補正されない場合には、公開抽選の対象となりませんのでご注意ください。
なお、電磁的方法により申請書等を提出した場合において、別途郵送等により提出する添付書類が申請販売場の所轄税務署の文書受付業務を担当する窓口に合理的な期間内に到達しなかった場合は、当該添付書類が到達した日に申請書等が提出されたものとして取り扱います。
※ 「合理的な期間内」とは、その添付書類の到達に必要な期間として申請書等を受理した日からおおむね一週間以内をいいます。
3 申請書等の提出はいつでも行うことができますが、抽選対象申請期間に提出され、公開抽選の対象となった申請書等を先に審査します。
2 申請書様式及び添付書類一覧表の配付
酒類販売業免許申請書(様式)、添付書類一覧表及び酒類卸売業免許申請の手引は、各税務署で配付します。
また、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)『ホーム>税の情報・手続・用紙>お酒に関する情報>酒類の免許>免許申請の手引(販売業免許関係)>酒類卸売業免許申請の手引 様式例』からも取得できます。
3 申請書等の提出先
申請書等は、申請等を行う販売場の所在地の所轄税務署に提出してください。
抽選対象申請書等については、次のとおりに公開抽選を行い、審査順位を決定します。
1 公開抽選実施日及び抽選場所
公開抽選実施日及び抽選場所については、抽選対象申請期間終了後速やかに、抽選対象申請書等の申請者等に通知します。
2 抽選参加者
申請者等(法人の場合には、代表者)又はその代理人(1名に限ります。)は、公開抽選に参加することができます。
(注)代理人は、申請者の代理人であることを証する書類(委任状)を提出する必要があります。
3 抽選方法
公開抽選は、通し番号が刻印されている玉を抽選機に入れ、これを操作して抽選機から抽出された玉の番号によって順位を決定します。
4 抽選機の操作
抽選機の操作は、国税局職員等の抽選人が行います。抽選参加者は抽選機の操作はできません。
5 立会人
公開抽選場所には、抽選の公平を確保する観点から、立会人1名以上を立ち会わせます。
(注) 立会人は、国税局職員及び税務署職員以外の第三者で国税局長が選任した者とします。
6 審査順位の決定
審査順位は、4の抽選機の操作による抽選結果により決定します。
全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請等に関する事項については、申請等を行う販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官へお問い合わせください。
なお、酒類指導官が設置されている税務署及び酒類指導官が担当している税務署は、以下のとおりです。
酒類指導官が設置 されている税務署 |
酒類指導官が担当している税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
徳島税務署 | 鳴門税務署、阿南税務署、川島税務署、脇町税務署、池田税務署 | (088)638-2738 |
高松税務署 | 丸亀税務署、坂出税務署、観音寺税務署、長尾税務署、土庄税務署 | (087)861-4121
(自動音声) |
松山税務署 | 今治税務署、宇和島税務署、八幡浜税務署、新居浜税務署、伊予西条税務署、大洲税務署、伊予三島税務署 | (089)941-9121
(自動音声) |
高知税務署 | 安芸税務署、南国税務署、須崎税務署、中村税務署、伊野税務署 | (088)822-1132 |