令和5年8月
高松国税局

当局管内の各県における、令和2年度から令和4年度までのみりんに係る課税移出数量及び消費数量は以下のとおりです。
 これにより、申請製造場の所在する地域で生産された米を主原料として製造しようとするみりん製造免許については、令和5年9月1日から令和6年8月31日までの間、いずれも免許付与が可能です。
 なお、表中の「X」は、情報を保護する観点から計数を秘匿したものです。

(単位:キロリットル
都道府県名 2年度 3年度 4年度 2〜4年度 免許付与可能都道府県
(可能は○)
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
平均課税
移出数量
平均消
費数量
平均消費-
平均課税
徳島県 101 501 95 514 96 546 97 520 423
香川県 X 1,409 X 1,533 X 1,672 X 1,538 X
愛媛県 X 1,377 X 1,524 X 1,494 X 1,465 X
高知県 X 494 X 512 X 450 X 485 X

(注)上記数量は、いずれも令和5年6月30日現在の数量により算出しています。