平成25年1月高松国税局
(注) 印刷して郵送等により提出することもできます。
詳しくは、国税庁ホームページのご紹介及び「確定申告特集ページ」についててご覧ください。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署への確定申告は不要です。 ただし、お住まいの市町村での申告が必要な場合があります。 詳しくは、年金受給者の皆様へ(PDF/622KB)をご覧ください。
※PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください。
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