取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
| 照会の内容 | 別紙1-1のとおり | |
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| 別紙1-2のとおり | ||
| 別紙1-3のとおり | ||
| 相続税法基本通達3-23 所得税法第9条 所得税法施行令第30条 |
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| 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料 | ||
回答
| 平成23年11月2日 | 高松国税局審理官 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
2 この回答内容は高松国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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