[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の評価を申し出るための手続きです。

[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)

[提出方法]
個別評価申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・添付書類]

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1 土地区画整理事業施行地区内の土地について申出をする場合
(イ)申出書様式

(ロ)添付書類

評価をする土地の地図等の資料

2 土地区画整理事業施行地区ではない土地(大規模工場用地、ゴルフ場用地など)について申出をする場合(平成26年分)
(イ)申出書様式

(ロ)添付書類

評価をする土地の地図等の資料

[提出先]
評定担当署(評定担当署と担当地域についてはこちらをご覧ください。)に提出してください。納税地を所轄する税務署への提出も可能です。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))又は電話相談センターにご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。

[不服申立方法]

[備考]


特定路線価及び個別評価評定担当署
評定担当署 担当地域
盛岡税務署 青森県全域、岩手県全域、秋田県全域
仙台中税務署 宮城県全域、山形県全域
郡山税務署 福島県全域