取引等に係る税務上の取扱いに関する事前照会
〔照会〕
事前照会者 | (フリガナ) 氏名・名称 |
(シャカイフクシホウジン シオガマシシャカイフクシキョウギカイ) 社会福祉法人 塩釜市社会福祉協議会 |
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(フリガナ) 総代又は法人の代表者 |
(カイチョウ サトウ トクオ) 会長 佐藤 徳雄 |
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照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙のとおり |
個別取引等の事実関係 | 別紙のとおり | |
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 | 別紙のとおり | |
関係する法令条項等 | 消費税法第6条 消費税法別表第一第7号ハ 消費税法施行令第14条の3第5号 平成3年6月7日厚生省告示第129号 |
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添付書類 | 委託契約書、塩竃市いきいきシルバー号管理規程 |
〔回答〕
回答年月日 | 平成17年5月25日 |
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回答者 | 仙台国税局 審理官 |
回答内容 |
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は仙台国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記 ご照会の塩竃市いきいきシルバー号運行業務は、高齢者等の送迎のみを行う事業であり、施設等において、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導などの便宜を供与する事業ではありませんから、平成3年6月7日厚生省告示第129号に定める事業には該当しません。 したがって、「介護予防・生活支援事業実施要綱」に沿って運営され、その要する費用の2分の1以上を地方公共団体が負担しているとしても、消費税が非課税となる社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものには該当しません。 |
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