1 開催目的

令和3酒造年度に製造された清酒の品質評価を行い、その結果に基づき優秀な酒造技術を有すると認められる製造場を顕彰することにより、酒造技術の進歩・発展を促し、管内酒類の品質向上を図り、もって酒類業の発達に資することを目的とします。

2 開催日程及び場所

(1) 品質評価

  • 令和4年3月17日(木)及び18日(金) 札幌第2合同庁舎 3階鑑定官室

(2) 製造技術研究会

  • 令和4年4月8日(金) 札幌第2合同庁舎 9階講堂

3 出品区分

出品区分は、道産米吟醸酒の部、吟醸酒の部、純米酒の部及び軽精米ゴク味酒の部の4区分とします。

(1) 道産米吟醸酒の部
 清酒の製法品質表示基準に基づき大吟醸酒又は純米大吟醸酒と表示できるもののうち、北海道産米を100%使用して製造したもの

(2) 吟醸酒の部
 清酒の製法品質表示基準に基づき大吟醸酒又は純米大吟醸酒と表示できるもの(上記(1)に該当するものを除く)

(3) 純米酒の部
 清酒の製法品質表示基準に基づき純米酒と表示できるもので、精米歩合が55%以上のもの

(4) 軽精米ゴク味酒の部(「高精米濃醇酒の部」から名称等を変更)
 酒税法第3条第7項各号に定める清酒のうち、精米歩合80%以上の原料米(米、こうじ米)の使用割合(全ての原料米の重量に対する精米歩合80%以上の原料米の重量の割合)が百分の七十五以上、かつ全ての原料米の精米歩合が60%以上のもの(米、米こうじ、水以外の原料は、清酒かす、アルコール、焼酎、清酒に限る)
 ※本出品区分については、賞の授与はありません。

(注) 1 清酒の製法品質表示基準については、別紙1を参照してください。
2 令和2酒造年度における吟醸酒及び純米酒等の製造状況については、別紙2を参照してください。

4 品質評価

(1) 品質評価員
 品質評価員は、酒造技術指導機関職員、清酒製造場製造担当者(酒類の製造知識及び官能評価能力を有し、技術指導又は清酒製造等業務経験が3年以上ある者)等で鑑定官室長が評価を依頼した者及び鑑定官とします。

  • (注) 品質評価員の構成については、別紙3を参照してください。

(2) 品質評価項目及び方法
 品質評価は、それぞれの出品区分ごとに、総合評価、味尺度(採点法)及び香味特性(プロファイル法)について行います。

(3) 総合評価の基準
 品質評価員は各自の豊富な製造技術の知識及び評価経験に基づき、以下のイ〜ハの基準により評価します。

  • イ 道産米吟醸酒の部及び吟醸酒の部
     吟醸酒に固有の香味及び色沢の優劣を評価します。
  • ロ 純米酒の部
     純米酒に固有の香味及び色沢の優劣を評価します。
  • ハ 軽精米ゴク味酒の部
     玄米、又は軽度に精米した米で醸造した清酒で表現される香味及び色沢の優劣を評価します。
     なお、ここで言う香味とは、甘味・酸味・辛味・苦味・渋味・旨味が調和した豊かな味わい(専門用語でゴク味と称す)を示します。

5 賞の授与

道産米吟醸酒の部、吟醸酒の部及び純米酒の部においては、総合評価を集計した結果、成績が上位となった出品酒を受賞対象酒とし、その製造場を受賞対象製造場に選定して、金賞を授与することにより顕彰します。受賞比率は出品区分ごとに出品製造場数に対して約4割以内とします(したがって、出品製造場数が2場以下となった部においては、賞の授与は行わない)。

6 製造技術研究会

全出品酒を並べ、出品者が互いに出品酒を評価研究するために製造技術研究会を開催します。受賞対象酒には瓶に金札を提げて明示します。
 参加対象者は清酒製造関係者(20歳未満の方を除く)とします。
 なお、参加予定者が多い場合は、参加人数を調整する場合があります。