社会保障・税番号制度の導入により、税務署へ提出する税務関係書類には、個人番号の記載が必要となります。
また、税務署に個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認書類の提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付する必要があります。
申告書を提出する方は、平成27年分の申告書に個人番号の記載は不要ですので、ご注意ください。
※ 平成28年分以降の申告書(一般的には平成29年以降に提出するもの)には、個人番号を記載して提出する必要があります。
申請・届出書を提出する方は原則として平成28年1月以降に提出する申請・届出書に、個人番号を記載して提出する必要があります。