取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
事前照会者 | ![]() 氏名・名称 |
(オオサカシコドモセイショウネンキョク) 大阪市こども青少年局 |
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![]() 総代又は法人の代表者 |
(コドモイクセイジギョウタントウカチョウ カサイ ヤスタカ) こども育成事業担当課長 笠井 康孝 |
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照会の内容 | ![]() |
別紙の1のとおり |
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別紙の2のとおり | |
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別紙の3のとおり | |
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所得税法第9条第1項第15号 | |
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大阪市塾代助成事業実施要綱(PDF/298KB) |
〔回答〕
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平成25年6月5日 | ![]() |
大阪国税局審理課長 |
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標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
2 この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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