取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕

事前照会者 1(フリガナ)
 氏名・名称
(カブシキガイシャダスキン)
株式会社ダスキン
2(フリガナ)
 総代又は法人の代表者
(ダイヒョウトリシマリヤク ヤマムラ テルジ)
代表取締役 山村 輝治
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙1-1のとおり
4 個別の取引等の事実関係  別紙1-2のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙1-3のとおり
6 関係する法令条項等 民法第601条 印紙税法第2条、別表第一
7 添付書類 レンタル契約書(PDF/541KB)

〔回答〕

8 回答年月日 平成22年4月19日 9 回答者 大阪国税局審理課長
10回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます。
  • 1 ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  • 2 この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

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