取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
| 照会の内容 | 別紙中項目1のとおり | |
|---|---|---|
| 別紙中項目2のとおり | ||
| 別紙中項目3のとおり | ||
| 法人税法第57条第3項、法人税法施行令第112条第3項 | ||
〔回答〕
| 平成25年9月26日 | 大阪国税局審理課長 |
| 標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回
答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 2 この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を 拘束するものではありません。 |
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