昭和22(1947)年に所得税に申告納税制度が導入され、調査委員会制度が廃止され、審査委員会も廃止されました。これにより、所得税などの審査請求は、財務局長(現在の国税局長)が処理することとされました。
 戦後の混乱、大規模な税制改正への不適応、激しいインフレーションなどから、過少申告者数が激増しました。その結果、更正・決定を受けるも、それに対して審査請求を行う者が激増するという状況に陥りました。
 昭和24(1949)年のシャウプ勧告書は、税務署等の執行機関とは別に、第三者的な客観的な立場で公平な審査を行う機関の設立を求めました。これにより、翌年に協議団が設置されました。
 協議団は、当初は所得税、法人税、相続税、資産再評価税、富裕税など申告納税制度が採用された直接税を扱うこととされました。その後、協議団案件の対象は広げられ、昭和34(1959)年の国税徴収法改正により、審査請求はすべて協議団で協議することが法律に明文化されました。
 昭和37(1962)年には国税通則法や行政不服審査法が制定されました。それまで所得税法などのいくつかの税法で規定されていた審査請求が、国税通則法にまとめられると同時に、協議団の議決が一層尊重されるようになりました。しかしながら、協議団が国税庁・国税局の附属機関であったことや、裁決権を持たなかったことから、裁決が国税当局側に偏るのではと懸念されました。
 そこで、昭和45(1970)年に国税庁から分離し、第三者的立場で裁決する機関として、国税不服審判所が設置されました。

租税完納チラシ
(昭和23(1948)年)

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(久米幹男氏寄贈)

 昭和22(1947)年の申告納税制度導入に伴う税制改正により、税務行政に大きな混乱が生じました。
インフレーションの影響で所得税納税者数が倍増したうえ、過少申告をする者が非常に多く、昭和23(1948)年分の納税者の約70%が更正・決定を受ける状態でした。その結果、審査請求が増え、翌年にはさらに過少申告が増えるという悪循環に陥っていました。当時、「インフレは最悪の租税」と考えられ、解消するためにも租税完納が重要とされていました。

予定申告の更正決定に対する審査事務並びに徴収事務の処理方針について
昭和23(1948)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(脇町税務署移管)

 過少申告⇒更正決定⇒審査請求⇒過少申告、という悪循環の中、主税局は戦後復興のためにも財政健全化を図るため、審査請求処理や徴収事務について注意を喚起しました。
 審査請求処理については、懇切丁寧かつ迅速な処理が求められたほか、団体での請求に対しての対応方も示しています。

日本税制報告書
昭和24(1949)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(国税庁税大図書館移管)

 通称「シャウプ勧告」。
 シャウプ勧告では、納税者の権利救済として、「協議団」の設置を勧告されました。審査委員会のような「市民委員会」なども提案されましたが、正規の訓練を受けた本職の税務職員によって構成された協議団の方が、納税者の異議申立を判断するより良い方法であることは明瞭、とされました。
 この勧告を受けて、翌年に協議団が設置されました。

協議団

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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協議団時代の審査請求の件数と処理状況

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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協議団とその運営
昭和26(1951)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(奥村繁信氏寄贈)

 昭和25(1950)年7月1日に国税庁協議団、国税局協議団が設置されました。協議官には、税務署長や税務署の直税課長などベテランが任命されたほか、民間からも企業の経理課長などが任命されました。
 当初は、所得税、法人税、相続税、資産再評価税、富裕税など申告納税制度が採用された直接税を所轄し、原則として3人以上の協議官による合議制が取られました。

アムパイヤ
昭和26(1951)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(国税庁長官官房広報広聴官移管)

 東宝教育映画制作、森繁久彌出演。
 昭和25(1950)年5〜6月の国税庁長官の米国視察の結果、税務行政の改善が図られました。納税者と税務当局との信頼に基礎を置く税務行政の確立が目指され、啓蒙宣伝が強化されました。その結果、ラジオや講演会などのほか、映画も作成されました。「アムパイヤ」も、新しく設置された協議団の宣伝として制作され、協議団は納税者と税務署の紛争を公平に審判する機関であることを伝えています。

苦情相談所ポスター
昭和25(1950)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(茂木俊宏氏寄贈)

 戦後、財政再建のため、租税の確保が緊急の課題となりました。しかし、当時の社会情勢を反映し、税の執行は困難を極めました。そのなかで、税務職員の態度や取り締まりが非難されるようになりました。
 苦情相談には当初、監督官や監察官が対応していましたが、迅速に対応するために昭和24(1949)年に国税庁に苦情相談所が設置され、翌年には東京、関東信越を除く各国税局に苦情相談所支所が設置されました。

苦情相談所ポスター
昭和34(1959)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(国税庁長官官房広報広聴官移管)

 国税庁・国税局に設置された苦情相談所の相談内容は、しだいに税務相談の割合が多くなっていきました。
 昭和25(1950)年に協議団が設置されると、その翌年に苦情相談所も協議団内に設置され、協議官が苦情と税務相談の両方を受け持つこととなりました。
 このポスターは、臨時開設された巡回相談所をPRするためのものです。

協議団職員徽章、税務相談所PRテープ
協議団職員徽章  昭和30(1955)年
税務相談所PRテープ  昭和36(1961)〜45(1970)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(協議団職員徽章:税務大学校東京研修所移管)
(税務相談所PRテープ:水野守夫氏寄贈)

 協議官用の徽章(バッジ)は、昭和30(1955)年に新しくデザインされたものです。図案は、協議団の「協」の字を、三人の協議官が十印のテーブルを囲んで協議している姿に崩したものです。
 苦情相談所は、税務相談が多くなってきたため、昭和36(1961)年に税務相談所と改称されました。昭和45(1970)年に協議団が廃止されると、税務相談事務は各国税局総務部に新設された税務相談室に引き継がれました。

協議団から国税不服審判所へ

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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国税不服審判所チラシ・ポスター
昭和45(1970)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(チラシ:石川新氏寄贈)
(ポスター:税務大学校札幌研修所移管)

 協議団は、第三者的な立場で公平な判断を下すことを目的としていましたが、国税庁や国税局の下部機関であったため、より、第三者性、独立性を高める必要が指摘されていました。また、審査請求の処理に関しても、裁決権を有していないことも問題視されていました。
 そこで、昭和45(1970)年に協議団に代わる新しい審理・裁決機関として、国税不服審判所が設置されました。

国税不服審判所の看板
昭和45(1970)年

審査委員会における審査請求の件数と処理状況
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(国税不服審判所借用)

 他の行政機関にはない、執行機関から独立した不服申立処理機関として、国税不服審判所が設置されました。
 協議団と異なり、国税庁長官通達に拘束されず個別事案に即した法令の適用により裁決ができるようになりました。また、第三者的立場としての裁決に信頼と権威を与えるため、学識経験者等も採用されるなど人的構成も改正されました。
 展示しているのは、当時の福田赳夫大蔵大臣が揮ごうした看板です。

目次

ごあいさつ

  1. 1 審査委員会制度
  2. 2 税務相談所
  3. 3 協議団から国税不服審判所へ