ごあいさつ

 納税者が税務当局の決定等に対して不服がある場合、その救済手段として不服申立制度があり、現在、国税に関する不服申立制度の専門機関として国税不服審判所があります。
 この不服申立制度が税法上に規定されるのは、明治時代にまで遡ります。近代日本の不服申立制度の特徴は審査委員会制度です。審査委員会は、所得税、営業税、相続税などの一部の直接税に規定され、納税者の代表と税務職員とで構成されていて、常に納税者代表者側が多く規定されていました。
 審査委員会による審査件数は、社会的・経済的な背景や税法改正などを反映して、大きく変化しました。また、不服申立の処理機関は、戦後には審査委員会が廃止され、シャウプ勧告を受けて、税の専門家が中心となる協議団が設置され、さらには昭和45(1970)年に、国税庁から独立した機関、国税不服審判所が設置され、今日に至っています。
 令和2(2020)年は、国税不服審判所が設置されて50年にあたります。今回の特別展示では、審査委員会制度を中心に、国税不服審判所が設置されるまでの不服申立制度の変遷について展示をいたします。

目次

ごあいさつ

  1. 1 審査委員会制度
  2. 2 税務相談所
  3. 3 協議団から国税不服審判所へ