近世の日本は、領主制の下で、領主ごとに異なる形で土地が把握され、税が課されていました。農村の土地には年貢が課されていたのに対し、都市は地子(年貢)が免除されることも多く、無税地が大きな割合を占めていました。明治政府は、このような個別の制度を廃止し、全国の土地について統一的な基準で全ての地籍を把握し、その土地に税を課すことを目指し、明治6年(1873)7月に地租改正を始めました。
 地租改正における地籍調査と地価調査は、その土地の所有者自身による申請から出発することが原則になっていました。
 具体的には、地籍(土地一筆ごとの所有者・地番・地目・境界・面積など)は、土地所有者が調査し、町村の代表が書類にまとめて府県に提出することとされていました。また、地価も土地所有者が調査することが原則でしたが、等級・収穫・穀物相場など数年間のデータや地域内の比較などが必要となり、個々の土地所有者の対応だけでは限界があったことから、町村の代表が中心となり、地域内で協議を行いながら調査が進められました。
 府県は、提出された地籍・地価の検査を行い、必要に応じて再調査や書類の補訂を指示し、再提出された書類から地籍と地価を確定させました。府県は地券台帳を作成し、地券台帳から土地所有者に地券を発行し土地の証書としました。

大和国添上郡(奈良県奈良市)法蓮村地租改正地引絵図
明治13年(1880)8月

大和国添上郡(奈良県奈良市)法蓮村地租改正地引絵図
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 法蓮村は、奈良町に隣接した村でした。奈良町は17世紀の前半から地子(年貢)が免除されていました。法蓮村の集落は、北法蓮町とも呼ばれ、奈良町の町として扱われていました。写真の南側はすぐ奈良町で、奈良町の市街と連なっていました。

「改租図」の種類

「改租図」の種類
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地租改正事業の流れ

地租改正事業の流れ
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幕末〜明治20年代の測量法

幕末〜明治20年代の測量法
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市街宅地と郡村宅地の地目組換えの儀伺い
明治9年(1876)3月

市街宅地と郡村宅地の地目組換えの儀伺い
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 明治9年(1876)3月に磐前県(福島県)が地租改正事務局に判断を仰いだ伺書です。
 現在では、「宅地」という一つの地目ですが、地租改正では、郡村宅地と市街宅地の二つの地目に分けられていました。かつての武家屋敷などの士族地は原則として市街宅地とされました。しかし、地方の城下町などでは、郡村の中に庭園や納屋など面積が狭い士族地が点在する場所もありました。そこで、磐前県ではそのような士族地を郡村宅地に組み入れる方針を決め、その是非を上申しているものです。
 地租改正事務局は、磐前県の方針をそのまま許可したようです。

東京府の市街地調査の記録
明治43年(1910)ごろ

東京府の市街地調査の記録
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(岩田節三氏 寄贈)

 東京で行われた市街の地租改正の内容を伝える記録です。この記録自体は明治の終わりに記されたと思われます。
 東京のような大都市では、土地の境界は錯綜し密集していました。農村と同じように、土地所有者による測量に任せると、混乱する可能性がありました。そこで、明治の初めに東京府が作った地図を活用することにしました。東京府が作った地図は、方角の測定は大小方儀を用いており、距離も鉄鎖で測ったものでした。その上、各区画の面積も記載されていましたので、この地図の内容を土地所有者に確認し地租改正の地籍調査としました。

宮城県と福島県の市街地調査
明治10年(1877)1月

宮城県と福島県の市街地調査
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 宮城県は、仙台の市街宅地に等級を付ける前に、福島県に事例提供を依頼しました。これは、福島県が宮城県に送付した資料です。
 福島県の回答では、福島県の旧士族地は、福島町(福島市)のみ市街宅地とし、比較的大きな藩の旧城下町だった白河町・二本松町・平町などは準市街宅地(詳細不明)としたと伝えています。ところが、福島県に合併された旧若松県では、小規模な宿場町なども市街宅地としたと伝えています。
 市街宅地の選定基準は、府県ごとに異なっていたことが分かります。

二本松町(福島県)の城郭内の山林払下げの件上申
明治8年(1875)

二本松町(福島県)の城郭内の山林払下げの件上申
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 明治8年(1875)8月に、福島県が内務卿に提出した上申書です。当時、都市の地租改正にはまだ未着手で、郡村と市街という区分が残る時期です。
 二本松町(二本松市)の城郭内の官有地5万571坪を隣接地に住む旧士族170人に払下げることになり、県は旧城郭内なので市街とする方針で、これについて内務省の内諾を得ました。土地の官民区分や官有地の払下げは内務省の管轄でした。しかし、税を主管する大蔵省からは市街にする許可を得られず、郡村の開墾地として地価調査をするように指示を受けました。
 そこで、福島県は、払下げ地を市街にできるように、内務省から大蔵省に通達してほしいと上申しています。

目次

土地をめぐる税の歴史〜測量・地図とのかかわりあい〜

  1. 地租改正
  2. 地租条例と土地検査
  3. 都市の拡大と賃貸価格
  4. 地租の地方委譲と賃貸価格